こんにちは、リサです。ホビーのリセールを副業として続けていると、ある日ふと「これって、何か許可がいるんじゃ……?」と不安になる瞬間がありますよね。私もそうでした。
結論からお伝えすると、仕入れて売る取引を反復して続けるなら、ほとんどの場合「古物商許可」が必要です。今日は、私が実際に許可を取ったときの記録をもとに、必要かどうかの判断基準・費用・手順・つまずきやすいポイントまで、初心者の方にもわかるように整理してみました。
※この記事は私が調べて実践した内容の共有です。個別のケースは管轄の警察署や専門家に確認してくださいね。
そもそも古物商許可って何のための制度なの?
古物商許可は、古物営業法という法律にもとづく制度です。中古品(=古物)を扱う事業者を登録しておくことで、盗品が市場に流れたときに早く追跡できるようにする、という防犯目的でつくられています。
ここで意外と知られていないのが、「新品でも一度消費者の手に渡ったものは古物にあたる」という点です。お店で自分が買った未使用品でも、それを仕入れて再び売る、という流れを繰り返すなら古物の取引とみなされる可能性があります。「中古だけの話でしょ」と思って油断しがちなところなんです。
許可が「必要なケース」と「不要なケース」
判断のいちばんの軸は、「利益を得る目的で仕入れて、反復して売っているか」です。私なりに整理すると、こうなります。
- 必要になりやすい:リセール目的でガンプラやトレカを仕入れ、繰り返し販売している
- 必要になりやすい:二次流通で安く手に入れたものを、利益を乗せて継続的に売っている
- 不要なことが多い:自分が使っていた不用品を片付けるために売る
- 不要なことが多い:自分用に買ったけれど使わなかったものを手放す
- 不要なことが多い:無償でもらったものを売る
つまり、おうちの不用品整理なら基本は不要。でも「副業として、利益を見込んで仕入れる」段階に入ったら、許可を前提に考えたほうが安全、ということですね。グレーなまま続けるより、最初に整えておくほうが私はずっと気がラクでした。
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無許可だとどうなる?知っておきたいリスク
必要なのに取らずに営業を続けた場合、古物営業法違反として3年以下の懲役、または100万円以下の罰金という重い罰則が定められています。さらに、一度違反すると、その後5年間は許可が取れなくなるという制限もあります。
近年はフリマアプリでの取引がぐっと増えたこともあって、このあたりへの目は以前より厳しくなっている、という声をよく聞きます。「みんなやってるから大丈夫」ではなく、堅実に長く続けたいからこそ、土台を固めておきたいところです。私はここを「コスト」ではなく「安心して続けるための投資」と捉えました。
リサが実際に取得した手順と費用
ここからは、私が申請したときの実際の流れです。思っていたより事務作業は地味で、でも一つずつ進めれば難しくありませんでした。
費用と期間の目安
- 申請手数料:19,000円(不許可・取下げでも返ってこないので注意)
- 申請先:営業所(自宅含む)を管轄する警察署の生活安全課
- 交付までの期間:申請からおおむね40日前後
- 書類取得の実費:住民票や身分証明書などで数百円〜千円程度
ポイントは「40日かかる」こと。思い立ってすぐ始められるものではないので、副業を本格化させたいなら早めに動くのがおすすめです。私は「来月から」と思っていた予定が、この待ち時間でまるっと一か月ずれました。
用意した主な書類
- 許可申請書(警察署の窓口や各都道府県警のサイトで入手)
- 住民票の写し(本籍記載のもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの。運転免許証とは別物です)
- 誓約書・略歴書
- 営業所の状況がわかる資料(自宅の場合は使用承諾や間取りを求められることも)
私がいちばん戸惑ったのは「身分証明書」でした。これ、運転免許証のことではなく、本籍地の役所が出す“破産者でないこと等を証明する書類”なんです。本籍地が遠い人は郵送で取り寄せる必要があるので、ここも時間に余裕を見ておくと安心です。
オンラインで売るなら忘れちゃいけない「URL届出」
ここが、フリマアプリやネット中心で活動する私たちにとって特に大事なポイントです。自分のショップやプロフィールページなど、ネット上で取引する場を使う場合、その「ホームページ利用」の届出が必要になることがあります。
このとき、メルカリのようなプラットフォームのどのページを「営業に使うURL」として届け出るのか、プロフィールのスクリーンショットやアカウント情報の用意を求められるケースがあります。判断に迷ったら、申請前に管轄の警察署へ電話で確認するのがいちばん早いです。私も事前に一本電話を入れて、必要書類のすり合わせをしてもらいました。
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取得後にやること・初心者がつまずきやすい点
許可番号の表示と帳簿(取引記録)
許可が下りたら終わり、ではありません。オンラインで取引する場合は許可番号・名称・公安委員会名をサイト上に表示する義務がありますし、一定額以上の取引については相手や品物の記録(帳簿)を残すことも求められます。
「記録なんて面倒……」と感じるかもしれませんが、実はこれ、副業の数字管理ととても相性がいいんです。私は仕入れ日・仕入れ元・金額をスプレッドシートにまとめていて、それがそのまま帳簿代わりにも、利益分析の元データにもなっています。義務を“ついで”に味方につける感覚ですね。
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初心者がやりがちな勘違い3つ
- 「少額だから不要」と思い込む:金額の大小ではなく“反復継続して利益目的か”が軸です
- 身分証明書=免許証だと思う:本籍地の役所が出す別書類が必要です
- 申請してすぐ始められると思う:交付まで約40日かかります
どれも、私や周りの人が一度はつまずいたところです。先に知っておくだけで、ムダな足止めをかなり減らせますよ。
まとめ — 今日からできる最初の一歩
古物商許可は、最初こそ「面倒そう」に見えますが、いざ手をつけてみると、19,000円と約40日、そしていくつかの書類で取得できます。そして何より、ルールを守ったうえで活動しているという安心感は、堅実に副業を育てていくうえでとても大きな支えになります。
今日からできる第一歩はシンプルです。
- 自分の活動が「反復・継続・利益目的」に当てはまるかをチェックする
- 当てはまるなら、管轄の警察署(生活安全課)に電話して必要書類を確認する
- 本籍地の身分証明書など、取り寄せに時間のかかる書類から先に動く
制度を正しく理解して土台を整えることは、市場と長くつき合っていくための立派な準備のひとつだと私は思っています。あなたの副業が、安心して続けられるものになりますように。今日もお読みいただき、ありがとうございました。

