こんにちは、リサです。先月(令和7年分)の確定申告が終わって、ふぅとひと息ついた方も多いですよね。わたしも家計簿と取引履歴をひっくり返しながら、なんとか3月中に提出できました…(毎年ギリギリでお恥ずかしい)。
でも、終わってから「あれ、これって大丈夫だったのかな?」とふと不安になったことが、いくつかあったんです。夫に聞いて、国税庁のサイトを読み直して、最終的には税務署に電話して確認した内容を、今日はみなさんと共有しますね。
ホビーせどりを副業でやっている方が、来年の確定申告で困らないように。そして「知らなかった」で余計な税金を払うことがないように。あくまでわたしが調べた範囲の話なので、最終的なご自身の判断は、必ず税務署や税理士さんに確認してくださいね。
落とし穴1:住民税の「20万円ルール」は所得税だけの話だった
「副業の所得が年20万円以下なら確定申告は不要」というルール、きっとどこかで聞いたことがあると思います。わたしも最初の頃は「じゃあ20万円以下なら何もしなくていいんだ」と思っていました。
でも、これって所得税の話だけなんですよね。住民税には、この「20万円申告不要ルール」は存在しません。
所得税と住民税は別の手続きが必要
仕組みを整理すると、こんな感じです。
- 所得税:給与以外の所得が年20万円以下なら、確定申告は不要
- 住民税:1円でも所得があれば、お住まいの市区町村に住民税の申告が必要
つまり、ホビーせどりの所得が年5万円・10万円であっても、住民税の申告自体はしなければならない、ということなんです。所得税の確定申告をしていれば、その情報が市区町村に自動で連携されるので住民税の申告は別途不要なのですが、所得税の申告を省略している人は、別途手続きが必要になります。
わたしも勘違いしていた話
正直に言うと、わたしも副業を始めて最初の年は「今年は10万円ちょっとの所得だから何もしなくていい」と思い込んでいました。夫に「住民税は別だよ」と指摘されて、慌てて市役所に問い合わせたのを覚えています。
幸い、わたしの場合は所得税の確定申告を結局したので住民税側の処理も問題なかったのですが、もし申告を省略していたら、後から市役所に呼び出されていたかもしれません…(想像するとちょっとぞっとしますね)。
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落とし穴2:雑所得と事業所得の境界線が改正されていた
2つめの落とし穴は、副業の所得をどちらに区分するかという話です。これも数年前に国税庁の通達が改正されていて、最新ルールを知らないままだと判断を誤ってしまうかもしれません。
改正後の判定基準(令和4年通達)
国税庁は2022年(令和4年)10月に通達を改正しました。当初の案では「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」とする内容で、パブリックコメントに7,000件以上の意見が寄せられて大きな話題になったそうです。
最終的な改正後のルールは、わたしの理解ではこんな整理になっています。
- 収入金額300万円超:原則として事業所得(ただし帳簿書類の保存が前提)
- 収入金額300万円以下:原則として業務に係る雑所得(帳簿書類の保存があれば事業所得として認められる余地あり)
- 帳簿書類の保存なし:金額にかかわらず、雑所得と判定される可能性が高い
つまり、300万円という数字はあくまで一つの目安で、本質は「帳簿をきちんとつけているか」に置き換わったのが、今回の改正のポイントなんですね。
「事業所得にした方が得」とは限らない
事業所得として申告すると、青色申告の特別控除(最大65万円)や、損失が出たときに給与所得と相殺できる「損益通算」といった節税メリットがあります。
ただ、その代わりに帳簿付けや決算書類の作成といった手間も増えます。わたしのように、まだ副業の規模が小さくて、続くかどうかも分からない段階では、無理に事業所得を狙わず、雑所得でシンプルに申告する方が現実的だと思いました。
夫にも「最初は雑所得で十分。事業所得にするのは収入が増えて、本気で続けると決めてからでいいよ」と言われて、なるほどなと思った記憶があります。
落とし穴3:「不要品の売却」と「営利目的」の境界線
3つめは、もう少し感覚的に判断が難しいテーマです。「自分の不要品をメルカリで売るのは非課税」というのは、なんとなく聞いたことがあると思います。じゃあ、ホビーせどりはどこからアウトなのか?
家庭用動産の売却は原則非課税
所得税法では、生活に通常必要な動産(家具、家電、衣類など)の売却益は原則として非課税とされています。読み終わった本を売る、着なくなった服を売る、子どもが遊ばなくなったおもちゃを売る…こういうケースは課税対象にならないんですね。
ただし、1点30万円超の貴金属・書画・骨董などは「生活に通常必要な動産」から外れて、譲渡所得の対象になります。コレクションしていたカードや希少な模型を高値で手放す場合は、ここに該当する可能性があるので、要注意です。
「反復継続して仕入れて売る」は営利目的とみなされる
そして、ここが一番大事なポイントなんですが、「最初から売る目的で仕入れて、反復継続して販売する」場合は、もはや不要品売却ではなく営利目的の販売とみなされます。
つまり、ホビーせどりは基本的に「営利目的」のカテゴリに入る、ということですね。「自分のコレクションを少し整理しているだけ」と思っていても、定期的に仕入れて出品しているなら、税務上は副業として扱われる可能性が高いです。
「これってどっちなんだろう?」と迷う場面、きっと出てくると思います。わたし自身、家にあったポケカを整理しただけのつもりが、思った以上に高値で売れて「これは申告対象なのかな?」と悩んだことがありました。判断に迷ったときは、税務署の電話相談センターに匿名で聞けるので、一度確認しておくと安心です。
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リサ流:来年の確定申告で困らない3つの備え
ここまで3つの落とし穴を整理してきましたが、要するに「日々の記録さえちゃんとしていれば、ほとんどの問題は防げる」というのが、わたしの結論です。
備え1:取引履歴は月次でダウンロードしておく
メルカリ、ヤフオク、ラクマ、Amazonなど、それぞれのプラットフォームから取引履歴をCSVでダウンロードできます。年末に1年分まとめて落とそうとすると重くて取得失敗することもあるので、わたしは毎月末に分けてダウンロードするようにしました。
備え2:仕入れの領収書は写真でクラウドに保管
紙の領収書は色あせたり紛失したりしますよね。わたしは仕入れたその場でスマホで撮影して、Googleドライブに月別フォルダを作って保存しています。「Receipt_2026-04」みたいなフォルダ名にしておくと、後から探すのも一瞬です。
備え3:判断に迷ったら、必ずプロに相談
これは本当に大事なことです。ネットの情報は便利ですが、税務は個別事情で結論が変わることが多いので、自分のケースを誰かに確認してもらうのが一番安心です。
無料で相談できる窓口もあります。たとえば、各地の税務署が開催する確定申告相談会、税理士会の無料相談会、市区町村の税務相談など。わたしも昨年、地元の税理士会の無料相談で30分話を聞いてもらって、すごく安心できました。
まとめ:知らなかったで損をしないために
今日お話しした3つの落とし穴を、もう一度整理しておきますね。
- 住民税には「20万円申告不要ルール」がない。1円でも所得があれば申告対象
- 雑所得と事業所得の境界は「収入300万円」と「帳簿の有無」で判断される
- 反復継続して販売しているなら、それはもう営利目的の副業として扱われる
確定申告って、最初は本当にわかりにくくて、わたしも「数字を見ているだけで頭が痛くなる…」という状態でした。でも、一度仕組みが理解できると、「あ、これはこういうルールね」と整理できるようになって、毎年の作業が楽になっていきます。
来年の確定申告は、今日からの記録の積み重ねで決まります。完璧にやろうとしなくていいので、まずは取引履歴のダウンロードと、領収書の写真保管から始めてみてくださいね。一緒にコツコツ続けていきましょう。
※本記事はわたしが調べた範囲の情報をまとめたものです。ご自身の税務判断については、必ず税務署や税理士など専門家にご相談ください。

